以下の情報が先日ネットで流れていました。

メールを送るだけでも相手が嫌がる行為とみなされれば

ストーカーだそうです。

こんな行為がストーカーなら言わせていただくと・・

自慢話になりますが、今から約25年ほど前の私は精悍で

結構その筋にはモテたのはいまさら言うまでも無いのですがにっこり

その際、しつこい女性がいましてね・・・

2日に1通の割合で当時は手紙です。

お手紙を郵送してくるのです。

1週間で4通です。

私は申し訳ないですが中を読まずにそのままにしてました。

その当時、別に付き合っていた女性がいたので・・・

そのことは彼女には伝えてましたがどうしても私と・・・ショック

いやはや困ったもんでしょ??

この時が私が一番持てた時期ですが・・・

その女性は結局は諦めてくれましたが、自宅までのぞきにきたようです。

でも、後から噂に聞くと私と別れてからというもの

ものすごく綺麗な女性になっていたそうです。

私にホッラブの字のときは結構「ブー」ちゃんだったのですが。

逃がしたマグロは大きかった??と後から連れに言われました。

話はストーカー行為にもどりますが、それに比べればメールで交際を

迫るくらいはいいんじゃないか??とも思いますが・・・・

やはりキモイでしょうかね。

恐怖でしょうか???

時代時代の伝達方法メールがあるものでして・・・

何事もホドホドがいいようで。拍手

?????????????????????

質問なるほドリ:メールを送るだけでストーカー?=回答・遠山和彦
 <NEWS NAVIGATOR>

 ◆メールを送るだけでストーカー?

 ◇当事者の被害感情が基準??面会要求は「つきまとい行為」
 なるほドリ 女性にメールを送りつけた宇都宮地裁の裁判官がストーカー規制法違反容疑で逮捕されたね。メールを送るだけで犯罪なの?

 記者 裁判官が送ったメールは「今度いつ会える?」などと面会を求める内容でした。規制法は「つきまとい等の行為」が繰り返された場合、ストーカー行為と認定し、規制の対象にします。面会や交際の要求は、つきまとい行為の一つとされています。

 Q メールの内容によって警察の対応が違うわけ?

 A そうです。規制法は、被害者に危害が及ぶのを防ぐのが目的です。このため、被害感情に基づく当事者の訴えがストーカー行為に当たるかどうかの基準になります。警察の措置には大きく分けて、加害者にストーカー行為をやめさせる警告と、告訴を受けた捜査の二つがあります。

 Q 実際にはどんな行為が「つきまとい等」に当たるの?

 A 法律では「つきまとい・待ち伏せ・押しかけ」「監視していると告げる行為」「面会・交際の要求」「乱暴な言動」「無言電話、連続電話、ファクス」「汚物などの送付」「名誉を傷つける」「性的羞恥(しゅうち)心の侵害」という八つの行為が挙げられています。これらを同じ人に繰り返し行うことを「ストーカー行為」としています。メールの送りつけは、威力業務妨害や迷惑防止条例違反などに問われる可能性もあります。

 Q 裁判官は「恋愛感情はなかった」と言っているそうだけど。

 A 規制の対象になる行為は、被害者への恋愛感情など好意の気持ちか、それが満たされないことへの恨みの感情を満たすことを目的とする、というのが前提です。法律をよく知っている裁判官なので、規制対象でないとの趣旨ではないかとみられます。

 Q 規制法に違反した場合の罰則は?

 A 警察の警告に従わない場合、公安委員会による禁止命令が出て、違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。告訴によって立件されれば、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金です。警告を無視してストーカーを続ける方が悪質という考え方です。今回の裁判官は、警告なしで告訴による逮捕でした。(社会部)