みなさん、ご存知でしたか???

ご存知ですよね???

私は知りませんでした。

2007年4月1日から、離婚したら社会保険制度が変更になり、

厚生年金が半分は奥様にも・・・

あらまぁ・・・

世の中では、熟年離婚は4/1から・・・

が合言葉だそうです。

心に手を当てて・・・やばいご夫婦は心しておいたほうがいいようです。

我が家も確認してみます。(なにをや??)

公式見解は以下の通りです。

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離婚時の厚生年金の分割制度について

離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
 このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。

<制度導入の背景>

○近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがある(※)という問題が指摘されていました。
(※厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されます。)


○このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。

○分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。